朝日中央綜合法律経済事務所グループ |
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離婚財産分与とは、離婚に際して夫婦二人で築いてきた財産を財産分けすることです。つまり夫婦の財産の清算です。
二人で築きあげた財産を分け合うものですから、離婚原因を作った側からも財産分与の請求は可能です。
有責配偶者であっても清算的財産分与を請求できるとする判例もあります。
財産分与は二人で築きあげた財産を分け合い清算するものですが、清算以外の要素として扶養的要素、慰謝料的要素があると理論上はされています。
しかし裁判実務では、これらの要素が認められるケースは多くはないというのが実情です。結局離婚財産分与とは、夫婦二人で築きあげた財産を分け合い清算することがやはり中心となります。