(4)慰謝料的要素
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離婚の財産分与に際して、相手から受けた侮辱等の行為を斟酌することはできるのでしょうか
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財産分与の慰謝料的要素
離婚による慰謝料としては、離婚原因を作った有責配偶者に対する慰謝料と離婚をすること自体から生じる慰謝料があります。
そして、慰謝料請求権は、相手方の有責不法な行為及び離婚という行為に対して損害賠償を請求することを目的とするものであるため、財産分与請求権とはその本質を異にするものではあるが、財産分与の要素に離婚に伴う損害賠償請求を含めることができると解されているので(慰謝料的要素)、財産分与において上記2つの慰謝料請求を考慮することができると解されています。
そのため、財産分与の慰謝料的要素として、相手方から受けた侮辱等の行為を斟酌して財産分与の額を定めることができます。