離婚財産分与の知識のすべて
| (8) | 財産分与を受けようとするとき、具体的にどのような手続きをすればいいのでしょうか。 |
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夫婦の話し合いができる人は、それに越したことはありません。ただし年金分割については、前述の(3)(ロ)で述べた、公正証書作成、社会保険事務所等での手続が必要です。
夫婦の話し合いで決まらない場合は、家庭裁判所での調停・審判、離婚の裁判にあわせて附帯処分の申立をすること等、裁判所の手を借りて解決することになります。 調停の申立は原則として相手方の住所地を管轄する家庭裁判所、審判の申立も相手方の住所地を管轄する家庭裁判所にすることになります。 離婚の裁判は、まず調停手続をとってからですが、調停で解決できなかった場合、原則として、夫または妻の住所地を管轄する裁判所に起こすことになります。 |